GW期間中の営業時間変更について

蔓延防止対策のため、ランチのみの営業となります

ディナータイム(18:00−21:00)でのご利用のお客様は、事前にご予約された方のみの対応となります
※アルコール提供については、条例に従っての提供となります

当店は措置区域外です

テイクアウトご利用ください(11:00ー15:00)

テイクアウトメニューこちら

ディナータイム(18:00−21:00)でのご利用のお客様は、事前にご予約された方のみの対応となります
※アルコール提供については、条例に従っての提供となります

※以下、埼玉県HP 蔓延防止参照

まん延防止等重点措置等 の内容

 県民に対して

特措法第24条第9項に基づく要請
営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しない。
措置区域以外
特措法第31条の6第2項に基づく要請 営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しない。特措法第24条第9項に基づく要請営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しない。
特措法第24条第9項に基づく要請県境をまたぐ移動の自粛(特に、従来株より感染しやすい可能性がある変異株により感染が拡大している緊急事態措置区域(東京都や大阪府など)との往来を控えるよう強く要請)
加えて、大型連休等、人の移動が活発化する時期に際して、感染が拡大している地域との往来を控えること日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛
(医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除く)混雑している場所や時間を避けて行動すること感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用自粛

 事業者に対して

措置区域措置区域以外
〇 飲食店に対して特措法第31条の6第1項に基づく要請施設の使用制限等飲食店の営業時間の短縮等 令和3年4月28日(水曜日)午前0時から 令和3年5月11日(火曜日)午後12時まで内容営業時間   午前 5時から午後8時まで酒類提供時間  終日、提供を自粛
※なお、対象の飲食店等においては、飲酒の機会を設けないこと。
対象飲食店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
遊興施設等:バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請)特措法第31条の6第1項に基づく要請飲食を主として業としている店舗においてカラオケを行う設備を提供している場合、当該カラオケ設備の使用自粛特措法施行令第5条の5に規定される措置
(従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など)会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底 など)手指消毒の呼びかけ         
〇 飲食店に対して特措法第24条第9項に基づく要請施設の使用制限等飲食店の営業時間の短縮等【令和3年4月28日(水曜日)午前0時から
   令和3年5月11日(火曜日)午後12時までの場合】内容営業時間 午前5時から午後9時まで
酒類提供時間
※なお、対象の飲食店等においては、飲酒の機会を設けないこと。
ただし、一人のみ、同居家族(介助者を除く)だけのグループを除く。
【令和3年5月12日(水曜日)午前0時から
   令和3年5月19日(水曜日)午後12時までの場合】内容営業時間 午前5時から午後9時まで
酒類提供時間 午前11時から午後8時まで
 対象飲食店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)遊興施設等:バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請)特措法第24条第9項に基づく要請飲食を主として業としている店舗においてカラオケを行う設備を提供している場合、当該カラオケ設備の使用自粛
その他のお願い従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底など)手指消毒の呼びかけ  
特措法第24条第9項に基づく要請感染症対策の徹底彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインの使用・遵守※ガイドライン遵守の是非について、飲食店に対して実地で確認を行い、個別に要請を行うこともある。
その他のお願い飲食店等における対策飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
〇 その他の事業者に対して職場等における対策 テレワークの徹底(目標値:出勤者数を7割削減)。在宅勤務・時差出勤の徹底、自転車通勤の推奨
(特に、東京都など緊急事態措置区域等への出張を控えることを含め、出勤者数の削減に努めること) 出勤が必要となる職場におけるローテーション勤務等の徹底 職場・寮における感染防止対策の徹底 従業員への基本的な感染防止対策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ人流抑制 屋外照明(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯等の推奨
〇 催物(イベント等)について特措法第24条第9項に基づく要請催物(イベント等)の開催制限 【人数上限】5,000人 【収 容 率】大声での歓声・声援がないことを前提とするもの:100%以内
                    大声での歓声・声援があることが想定されるもの: 50%以内
                    人数上限、収容率の人数のいずれか小さいほうとする
                    (ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)※あわせて、営業時間を【措置区域内午後8時まで(酒類の提供は、終日自粛)
                                      【措置区域外】午後9時まで(酒類の提供は、終日自粛。ただし、5/12以降は午後8時まで)
 業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の厳守、入場整理を徹底すること。
〇 劇場等、遊興施設等(飲食店以外の特措法施行令第11条第1項に規定する施設等)に対してその他のお願い営業時間の短縮及び人数上限等劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を終日、自粛するとともに、人数要件及び収容率等を催物(イベント等)の開催制限と同じとする。遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第31条の6第1項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。)、物品販売業を営む店舗(1,000㎡超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)、サービス業を営む店舗(1,000㎡超。生活必需サービスを除く。)にはできる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を終日、自粛する。業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の厳守、入場整理を徹底すること。〇 劇場等、遊興施設等(飲食店以外の特措法施行令第11条第1項に規定する施設等)に対してその他のお願い営業時間の短縮及び人数上限等劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後9時まで、酒類の提供を終日(ただし、5/12以降は午後8時まで)、自粛するとともに、人数要件及び収容率等を催物(イベント等)の開催制限と同じとする。遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第24条第9項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。)、物品販売業を営む店舗(1,000㎡超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)、サービス業を営む店舗(1,000㎡超。生活必需サービスを除く。)にはできる限り営業時間を午後9時まで、酒類の提供を終日(ただし、5月12日以降は午後8時まで)、自粛する。業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の厳守、入場整理を徹底すること。

 教育委員会に対して

措置区域措置区域以外
特措法第24条第7項に基づく要請県教育委員会に対し、県立学校における感染防止対策の徹底を要請

 交通事業者に対して

措置区域措置区域以外
その他の要請5月11日までの間において、平日の終電の繰り上げ、週末休日における減便等や主要ターミナルにおける検温等、必要な感染防止対策を要請

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