かみかみyaのふるさと納税

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かみかみyaのふるさと納税

住民税、所得税分をふるさと納税で控除できる 普通に住民税、所得税を支払うだけだと、支払っておわり ふるさと納税に変えると同じ税額+2000円を支払えば、返礼品をゲットできる 所得税、住民税はどうせ支払わなければならない税金なので、ふるさと納税として支払った方がお得感あります そもそも何でもかんでも税金に変えられていることにも違和感を持ちますが、そこはどうにもならないことなので、この制度を利用するしかありません ふるさと納税に変えれば2000で返礼品をゲットしたことと同じことになる
かみかみやのふるさと納税はこちら・・・     ふるさと納税計算方法はこちら・・・     ふさと納税は自己負担金2000円は絶対にかかってしまう金額 ふるさと納税を受けるためには、確定申告を行う必要がある 平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まっています。
※「ワンストップ特例制度」とは・・・
確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金額控除が受けられる仕組みです 年末調整を受けている方は、ワンストップ特例制度を使うことができます 寄付先の自治体に申請書等の必要書類を提出すればOK 所得税から控除はされず、翌年の6月以降の住民税から控除されます ワンストップ特例制度には申請期限があります。 間に合わない場合は確定申告を行わなければなりません  

控除額の計算

ふるさと納税(寄附金)全体に対する、控除額内訳の表。自己負担額2,000円を引いた残りが控除額となり、さらに控除額は(1)所得税からの控除と住民税控除にわかれます。所得税からの控除は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。住民税控除は(2)住民税からの控除(基本分)と(3)住民税からの控除(特例分)の合算で、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。
総務省HPより
所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
  • 所得税からの控除額は、上記(1)の計算式で決まります。 なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。※令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。所得税の税率について(国税庁)
  • 住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。
  年収500万円でふるさと納税60,000円の場合 所得税からの控除=(「ふるさと納税額」60,000円-2000円)×税率20% 11,600=(60000-2000)×20% となります
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円
国税庁HPより
住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
  • 住民税からの控除の基本分は、上記(2)の計算式で決まります。 なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。 900万円以上の所得でも30%になるということですね
住民税からの控除(基本分)=(「ふるさと納税額」60000円-2000円)×10% 5800=(60000-2000)×10%  
③住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)
  • 住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記(3)の計算式で決まります。上記(3)における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記(1)の所得税の税率と異なる場合があります。
40600=(60000-2000)×((100%-10%)-20%))  
控除合計
所得控除11600+住民税基本控除5800+住民税特別控除40600=58000 60000万円のふるさと納税のうち2000円は実費負担で58000円が控除対象となる  
③住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
  • 特例分((3)で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記(3)'の計算式となります。
  • この場合、(1)(2)及び(3)'の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。※具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 (ただし、お住まいの自治体によって、控除の対象となるふるさと納税額の上限はお答えできない場合があります。控除上限額については下記に掲載している表や「寄附金控除額の計算シミュレーション」もご利用ください。)
 

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